今まで5つのNPO法人の設立をお手伝いしましたが、その法人等に連絡です。
平成28年NPO法改正で、平成30年10月1日施行で、次の点が改正されましたので、ご確認ください。
(1)貸借対照表の告示が義務化されました。毎年です。
その代わりに、法務局での毎年の「資産の総額」の登記は不要になりました。
(2)手続きとして、定款変更が必要です。
定款に定める「広告の方法」を、「官報」、「日刊新聞」、「電子公告」、「主たる事務所の掲示場」のいずれかで行う必要があります。
私どものNPO法人では、官報や日刊新聞は、掲載費用がかかるし、主たる事務所には掲示場がないので、「電子公告」にしました。
以前から「内閣府ポータルサイト」に財務情報を公開していたので、利用することとしました。
お金がかからないし、信用の点で適当だと思います。お勧めします。
当法人は、特定非営利活動法人の運営又は、活動に関する連絡、助言又は援助の活動を定款に定めております。
本件でご相談があれば、お気軽にお尋ねください。
(内閣府ポータルサイトの当該ページ)
https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info